用語集

社会保険労務士試験 の重要用語

試験で問われる106の重要用語を、意味・試験での問われ方・覚え方つきで整理しました。「〇〇とは?」がすぐ分かります。

用語一覧(106語)

書面の交付労働基準法15条・施行規則5条。労働者が希望すればメール等の電磁的方法も可。1年以内ごとに1回労働安全衛生規則44条。特定業務従事者は6か月以内ごとに1回。過半数代表労働基準法90条。過半数組合、なければ過半数代表者。同意までは不要(意見聴取で足りる)。3か月労働基準法12条。算定事由発生日以前3か月間の賃金総額を総日数で除す。6か月労基法39条。6か月継続勤務+8割出勤で10労働日付与。45時間労基法36条。原則月45時間・年360時間(臨時的特別な事情で例外あり)。40時間労働基準法32条。1週40時間・1日8時間が原則(特例事業場は44時間)。50人安衛法12条。業種を問わず常時50人以上で衛生管理者・産業医の選任義務。30日労基法20条。30日前予告か、30日分以上の平均賃金(予告手当)の支払い。3年労働基準法115条・143条。本則5年だが当分の間3年。退職手当は5年。日常生活上必要な行為労災保険法7条3項ただし書。日用品の購入・通院・選挙・介護等。その最中は通勤外、経路復帰後は通勤に戻る。3日待期3日間は事業主が労基法の休業補償(平均賃金の60%)を行う。60%労災保険。休業4日目から60%支給+特別支給金20%で計80%。1年6か月労災保険法12条の8。1年6か月経過時に傷病等級1〜3級該当なら休業補償給付から切替(職権)。事業主全額事業主負担。労働者負担はゼロ(他の社会保険と最大の違い)。使用者労働基準法76条。待期中は使用者が平均賃金の60%を補償(業務災害のみ。通勤災害は不要)。2年労災保険法42条。障害・遺族は5年。短い2年組=療養・休業・葬祭・介護。合理的労災法7条。合理的な経路及び方法。逸脱・中断中とその後は原則対象外。1000日分労災保険法16条の6。年金受給者がいない場合等に最大1000日分。第7級第1〜7級は年金、第8〜14級は一時金。12か月雇用保険。原則2年間に12か月(倒産・解雇等は1年間に6か月)。7日求職申込み後、通算7日の待期。自己都合はさらに給付制限。再就職手当雇用保険法56条の3。残日数3分の2以上で70%、3分の1以上で60%を一時金支給。傷病手当雇用保険法37条。基本手当日額と同額。健康保険の「傷病手当金」との名称区別が頻出。67%休業開始から180日は67%、その後は50%。1か月令和7年4月から原則1か月に短縮(5年間で3回以上の自己都合離職は3か月)。20時間週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みで被保険者。180雇用保険法17条。6か月×30日=180で除して日額化する。事業主のみ労働保険徴収法12条。失業等給付は労使折半だが、二事業分は事業主のみ負担。65歳65歳以上も雇用保険の適用対象(高年齢被保険者)。労働委員会労働組合法27条。都道府県労委→中央労委の二段階。裁判所への提訴も別途可能。1年労組法。行為の日(継続する行為は終了日)から1年以内。無効最低賃金法4条2項。無効となった部分は最低賃金額で契約したものとみなす。パート・有期雇用労働法同法8条(均衡待遇)・9条(均等待遇)。派遣労働者は労働者派遣法30条の3。都道府県最低賃金法。都道府県ごとに時間額のみで決定。派遣は派遣先の地域。5日育児介護休業法16条の2。子2人以上は10日。令和7年4月から対象拡大・行事参加等も可に。従業員数常用労働者数に法定雇用率を乗じて算定(2.5%等・段階的引上げ)。5年労働契約法18条。通算5年超の反復更新で無期転換申込権。使用者は拒否不可。40歳介護保険法9条。40歳以上65歳未満の医療保険加入者。特定疾病の場合のみ給付対象。父母等児童を養育する父母等に支給(所得制限・支給額は改正に注意)。第1号国民年金法127条。自営業者等の上乗せ年金。付加保険料との同時利用は不可。年金手帳以後は基礎年金番号通知書を交付。既存の手帳は引き続き使用可。広域連合高齢者医療確保法48条。都道府県ごとに全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合。75歳75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)。運用掛金を個人別管理し、運用実績で給付が変動(DC)。確定給付(DB)と対比。7区分要支援1・2+要介護1〜5の計7区分。区分ごとに支給限度基準額が異なる。13%健康保険法160条。1000分の30〜130の範囲で決定(協会けんぽは都道府県単位)。20日以内健康保険法37条。正当な理由なく過ぎると加入不可。保険料は全額自己負担。折半労使折半(2分の1ずつ)。労災(全額事業主)との対比が頻出。3分の2支給開始日以前12か月の標準報酬月額平均÷30の2/3。通算1年6か月。支給停止健康保険法103条。出産手当金優先。傷病手当金の額が多い場合は差額が支給される。50万円1児につき原則50万円(産科医療補償制度加入分娩)。定時決定健康保険法41条。7月1日現在の被保険者につき算定基礎届を提出、9月から適用。130万円原則130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)かつ被保険者の1/2未満。継続1年以上健康保険法104条。喪失日の前日まで継続1年以上+喪失時に受給中(又は受給できる状態)であること。障害手当金厚生年金保険法55条。報酬比例部分の2年分(最低保障あり)の一時金。負担しない70歳で被保険者資格を喪失するため保険料なし。ただし在職老齢年金の支給停止ルールは適用され続ける。18.3%平成29年9月以降18.3%で固定(保険料水準固定方式)。労使折半。基本月額基本月額+総報酬月額相当額が支給停止調整額を超えると一部/全部停止。65万円等級上限65万円(健康保険は139万円と異なる点に注意)。150万円厚生年金保険法24条の4。1か月につき150万円。健康保険は年度累計573万円で仕組みが異なる。0.4%昭和37年4月2日以降生まれ。60歳まで繰上げると最大24%減。繰下げは0.7%増。1人法人は1人でも強制適用。個人経営は法定16業種かつ5人以上。10年厚生労働大臣の承認月前10年以内の分を追納可能。2分の1平成21年度から3分の1→2分の1に引上げ(消費税財源で恒久化)。どちらか一方国民年金法52条の6。両方の要件を満たすときは選択受給。4か月出産予定月の前月から4か月間免除。保険料納付済期間として扱う。60歳国内居住の20歳以上60歳未満で2号・3号に該当しない者。第2号被保険者国民年金法7条。20歳以上60歳未満の被扶養配偶者。保険料の個別負担はない。0.7%繰下げ=1月0.7%増(最大84%)。繰上げ=1月0.4%減。振替加算配偶者自身の老齢基礎年金に加算が振り替わる。昭和41年4月2日以降生まれには支給されない。1.25倍国民年金法33条。二級=満額の老齢基礎年金と同額、一級はその100分の125。就業規則の作成・届出=常時10人以上/寄宿舎規則の作成・届出=10人(寄宿労働者)/安全衛生推進者等の選任=10〜49人の事業場10人は「規則をつくる」ライン、50人は「専門体制を置く」ライン、と対比して覚える。衛生管理者の選任/産業医の選任/衛生委員会の設置/ストレスチェックの実施義務——いずれも常時50人以上の事業場50人のラインで安衛法の管理体制が一気に重くなる。安全管理者・安全委員会は「50人以上+特定業種」の限定付きという対比まで押さえる。退職手当の請求権=5年/年金給付を受ける権利(基本権)=5年/労災の障害(補償)給付・遺族(補償)給付=5年/賃金台帳等の記録保存=5年(当分の間3年)労災は「療養・休業・葬祭料=2年、障害・遺族=5年」の内部対比も頻出。年金の支分権(各支払期の受取り)も5年で消滅。老齢基礎・老齢厚生年金の支給開始(原則)/介護保険の第1号被保険者(65歳以上)/高年齢者雇用確保措置の義務(65歳まで)/雇用保険の高年齢被保険者(65歳以上)/国民年金の任意加入の上限(原則65歳まで)同じ65でも「もらい始める年齢」「保険者区分が変わる年齢」「企業の義務の上限」と役割が違う。70歳(就業確保の努力義務・厚年の適用上限)との…労災・雇用=労働者災害補償保険審査官等へ審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)→ 労働保険審査会へ再審査請求(2か月以内)/健保・厚年・国年=社会保険審査官(3か月以内)→ 社会保険審査会(2か月以内)審査請求3か月・再審査請求2か月はどの制度も共通。二審制(審査官→審査会)の構造も横断で同じ。付加保険料:月額400円/付加年金:200円×付加保険料納付月数(年額)第1号被保険者・65歳未満の任意加入被保険者が対象。2年で元が取れる計算。国民年金基金との併用不可。健保・厚年=労使折半/労災=全額事業主負担/雇用=失業等給付・育児休業給付の部分は労使折半、雇用保険二事業の部分は事業主のみ/国年(1号)=本人が定額を負担労災に本人負担が一切ない点、雇用保険が「折半部分+事業主だけの部分」の二階建てである点が横断の急所。1日につき標準報酬日額(直近12か月平均の30分の1)の3分の2/支給開始日から通算1年6か月令和4年1月から「連続」ではなく「通算」1年6か月に改正済み。復職期間は支給期間にカウントされない。入職率 14.8%・離職率 14.2%=入職超過(0.6pt)/転職入職者の賃金が前職より「増加」した割合は 40.5%雇用動向調査。入職・離職とも前年より低下しつつ入職超過を維持。「転職で賃金が上がる人が4割」は賃上げ環境の反映として問われやすい。両親ともに14日以上の出生後休業を取得した場合、最大28日間、賃金の13%を上乗せ(67%+13%=80%、手取り約10割相当)男性育休の取得促進策。育児休業給付(67%)への上乗せ給付として支給される。強制労働の禁止(労基法5条)違反=1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金(労基法で最重)。次いで中間搾取(6条)・最低年齢(56条)違反等刑名は 2025年6月施行の改正で「懲役」から「拘禁刑」に変更済み——本試験の条文表記も拘禁刑になる初年度。令和7年度:17,510円/月 → 令和8年度:17,920円/月前年度から410円の引き上げ。保険料額は平成16年改正の法定額に保険料改定率を乗じて決まる。51万円 → 65万円(令和8年4月施行)総報酬月額相当額+基本月額が65万円を超えると、超えた部分の2分の1が支給停止。改正法の条文上は62万円(令和6年度水準)だが、賃金スライド…完全失業率 2.5%(前年と同率)/完全失業者 176万人労働力調査(総務省)。低水準の横ばいが続く。「率は同率・人数も同数」という安定局面がポイント。最大80%(受講費用の50%+資格取得等で20%+賃金上昇で10%)令和6年10月から賃金上昇要件を満たすと10%が追加され、70%→最大80%に拡充された。6828万人——前年比47万人増、5年連続の増加労働力調査。人手不足を背景に女性・高齢者の労働参加が進み、就業者数は増加基調が続く。取得率 66.9%(過去最高)/取得日数 12.1日・付与日数 18.1日/政府目標=2028年までに70%以上令和7年就労条件総合調査(対象は令和6年の状況)。取得率・取得日数とも過去最高を更新中。目標70%との差約3ptまで接近。雇用保険の基本手当=通算7日/健保の傷病手当金=連続3日(待期完成後4日目から支給)/労災の休業(補償)給付=通算3日(待期中は事業主が労基法の休業補償)健保だけ「連続」3日、雇用・労災は「通算」。労災の待期3日分を事業主が補償する点は択一の定番ひっかけ。賃上げ率 5.52%・賃上げ額 18,629円——前年(5.33%)を上回り2年連続の5%台厚労省・民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況(資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労組あり企業)。歴史的な高水準が継続。1.22倍——前年(1.25倍)を下回り、2年連続で低下一般職業紹介状況(厚労省)。1倍超=求人が求職を上回る状態は維持しつつ、緩やかに低下している。健保・厚年・労働保険の保険料徴収権=2年/国民年金保険料の徴収権=2年/労基法の災害補償等の請求権=2年(※賃金請求権は当分の間3年)保険料の徴収権はどの制度も2年で統一。労基法上の請求権も原則2年だが、賃金請求権だけは2020年改正で5年(当分の間3年)に延長された点がひ…健保の傷病手当金=標準報酬日額の 2/3/労災の休業(補償)給付=給付基礎日額の 60%(+特別支給金 20%=計 80%)/育児休業給付=休業開始時賃金の 67%(181日目から 50%)2/3 ≒ 66.7% と 67% は数字が紛らわしい出題ポイント。労災は特別支給金を合わせた実質 80% まで問われる。常用労働者計 約1,621時間/一般労働者 約1,926時間・パートタイム 約949時間毎月勤労統計調査。パート比率の上昇で「計」は長期的に減少傾向。一般とパートで約2倍の開きがある構造も問われる。847,296円/年(月額70,608円)改定率の改定により毎年度見直される。保険料納付済期間480月で満額。男性 40.5%(初の4割超え・過去最高、前年度比+10.4pt)/女性 86.6%/政府目標=男性50%(2025年)雇用均等基本調査。男性の取得率が2年連続で10pt超の急上昇。取得した男性の8割超が産後パパ育休を利用。原則2か月 → 原則1か月(教育訓練等を受けた場合は給付制限なし)リ・スキリングによる転職円滑化のための改正。5年以内に3回以上の自己都合離職は3か月。現金給与総額(名目)=月355,941円・前年比2.3%増/実質賃金=1.3%減(物価上昇に追いつかず)毎月勤労統計調査2025年分確報。「名目プラス・実質マイナス」のねじれが続くのが近年の最大の論点。健保・厚年の資格取得届=5日以内/雇用保険の資格取得届=翌月10日まで/国民年金・介護保険(1号関係)の届出=14日以内「会社経由は速く(5日)、ハローワークは月まとめ(翌月10日)、自分で出すものは2週間(14日)」という整理が定番。2.5% → 2.7%(令和8年7月施行)障害者雇用促進法に基づく段階的引き上げ。対象事業主の範囲も37.5人以上に拡大。実雇用率 2.41%(前年同率)/雇用障害者数 70万4,610人(過去最高)/法定雇用率達成企業 46.0%障害者雇用状況の集計結果(厚労省)。実雇用率2.41%は法定雇用率2.5%に未達&達成企業は半数未満——「過去最高でも未達」の構図が急所。2…非正規の割合 36.5%(前年比0.3pt低下)/非正規 2128万人・正規 3708万人(正規は11年連続増)労働力調査(詳細集計)。「非正規が約3人に1人」の水準感と、正規が増え続けている方向感をセットで押さえる。最大15% → 最大10%(令和7年4月以降に60歳到達した者から)60歳以降の賃金が75%未満に低下した場合の給付。高齢者雇用の進展を踏まえ段階的縮小。高額療養費=暦月(月単位)の自己負担額で算定/高額介護合算療養費=毎年8月1日〜翌年7月31日の年単位で、医療+介護の自己負担を合算して算定「月」か「年」かの軸で覚える。合算制度の計算期間が 8/1 起点である点は選択式でも狙われる。就業者数 930万人(21年連続増・過去最多)/就業者総数の 13.7%(過去最高)/65歳以上の就業率 25.7%統計トピックス(総務省・敬老の日)。「働く人の7〜8人に1人が65歳以上」という規模感。高年齢者雇用の制度問題とセットで出る。

社会保険労務士試験 今年の変更点(法改正・出題範囲)→

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