用語集

社会保険労務士試験 の重要用語

試験で問われる114の重要用語を、意味・試験での問われ方・覚え方つきで整理しました。「〇〇とは?」がすぐ分かります。

用語一覧(114語)

「10人」基準 横断整理→10人は「規則をつくる」ライン、50人は「専門体制を置く」ライン、と対比して覚える。「50人」基準 横断整理→50人のラインで安衛法の管理体制が一気に重くなる。安全管理者・安全委員会は「50人以上+特定業種」の限定付きという対比まで押さえる。出生後休業支援給付金(新設)→男性育休の取得促進策。育児休業給付(67%)への上乗せ給付として支給される。労働条件の明示方法→労働基準法15条・施行規則5条。労働者が希望すればメール等の電磁的方法も可。労基法の罰則 最重ライン→刑名は 2025年6月施行の改正で「懲役」から「拘禁刑」に変更済み——本試験の条文表記も拘禁刑になる初年度。在職老齢年金 支給停止調整額の改正→総報酬月額相当額+基本月額が65万円を超えると、超えた部分の2分の1が支給停止。改正法の条文上は62万円(令和6年度水準)だが、賃金スライド…定期健康診断の頻度→労働安全衛生規則44条。特定業務従事者は6か月以内ごとに1回。専門実践教育訓練給付の拡充→令和6年10月から賃金上昇要件を満たすと10%が追加され、70%→最大80%に拡充された。就業規則の意見聴取→労働基準法90条。過半数組合、なければ過半数代表者。同意までは不要(意見聴取で足りる)。平均賃金の算定期間→労働基準法12条。算定事由発生日以前3か月間の賃金総額を総日数で除す。年休の初回付与→労基法39条。6か月継続勤務+8割出勤で10労働日付与。年次有給休暇の取得状況(令和7年調査)→令和7年就労条件総合調査(対象は令和6年の状況)。取得率・取得日数とも過去最高を更新中。目標70%との差約3ptまで接近。時間外労働の限度→労基法36条。原則月45時間・年360時間(臨時的特別な事情で例外あり)。法定労働時間→労働基準法32条。1週40時間・1日8時間が原則(特例事業場は44時間)。衛生管理者の選任→安衛法12条。業種を問わず常時50人以上で衛生管理者・産業医の選任義務。解雇の予告→労基法20条。30日前予告か、30日分以上の平均賃金(予告手当)の支払い。賃金の動向(2025年)→毎月勤労統計調査2025年分確報。「名目プラス・実質マイナス」のねじれが続くのが近年の最大の論点。賃金請求権の時効→労働基準法115条・143条。本則5年だが当分の間3年。退職手当は5年。高年齢雇用継続給付の縮小→60歳以降の賃金が75%未満に低下した場合の給付。高齢者雇用の進展を踏まえ段階的縮小。「5年」の時効・保存期間 横断整理→労災は「療養・休業・葬祭料=2年、障害・遺族=5年」の内部対比も頻出。年金の支分権(各支払期の受取り)も5年で消滅。不服申立て 横断整理→審査請求3か月・再審査請求2か月はどの制度も共通。二審制(審査官→審査会)の構造も横断で同じ。中断・逸脱の例外→労災保険法7条3項ただし書。日用品の購入・通院・選挙・介護等。その最中は通勤外、経路復帰後は通勤に戻る。休業の待期期間→待期3日間は事業主が労基法の休業補償(平均賃金の60%)を行う。休業補償給付の額→労災保険。休業4日目から60%支給+特別支給金20%で計80%。傷病補償年金への移行→労災保険法12条の8。1年6か月経過時に傷病等級1〜3級該当なら休業補償給付から切替(職権)。労災保険料の負担→全額事業主負担。労働者負担はゼロ(他の社会保険と最大の違い)。待期3日間の休業補償→労働基準法76条。待期中は使用者が平均賃金の60%を補償(業務災害のみ。通勤災害は不要)。療養・休業給付の時効→労災保険法42条。障害・遺族は5年。短い2年組=療養・休業・葬祭・介護。通勤の定義→労災法7条。合理的な経路及び方法。逸脱・中断中とその後は原則対象外。遺族補償一時金→労災保険法16条の6。年金受給者がいない場合等に最大1000日分。障害補償年金の等級→第1〜7級は年金、第8〜14級は一時金。保険料の負担割合 横断整理→労災に本人負担が一切ない点、雇用保険が「折半部分+事業主だけの部分」の二階建てである点が横断の急所。基本手当の受給資格→雇用保険。原則2年間に12か月(倒産・解雇等は1年間に6か月)。基本手当の待期→求職申込み後、通算7日の待期。自己都合はさらに給付制限。早期再就職の給付→雇用保険法56条の3。残日数3分の2以上で70%、3分の1以上で60%を一時金支給。求職中の疾病への給付→雇用保険法37条。基本手当日額と同額。健康保険の「傷病手当金」との名称区別が頻出。育児休業給付の率→休業開始から180日は67%、その後は50%。自己都合の給付制限→令和7年4月から原則1か月に短縮(5年間で3回以上の自己都合離職は3か月)。自己都合離職の給付制限短縮→リ・スキリングによる転職円滑化のための改正。5年以内に3回以上の自己都合離職は3か月。被保険者の週労働時間→週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みで被保険者。賃金日額の除数→雇用保険法17条。6か月×30日=180で除して日額化する。雇用保険二事業の負担→労働保険徴収法12条。失業等給付は労使折半だが、二事業分は事業主のみ負担。高年齢被保険者→65歳以上も雇用保険の適用対象(高年齢被保険者)。不当労働行為の救済機関→労働組合法27条。都道府県労委→中央労委の二段階。裁判所への提訴も別途可能。不当労働行為の申立期間→労組法。行為の日(継続する行為は終了日)から1年以内。入職と離職(令和6年)→雇用動向調査。入職・離職とも前年より低下しつつ入職超過を維持。「転職で賃金が上がる人が4割」は賃上げ環境の反映として問われやすい。最賃未満の定めの効力→最低賃金法4条2項。無効となった部分は最低賃金額で契約したものとみなす。労働協約の有効期間→労組法15条。3年を超える有効期間は定められない(3年とみなす)。同一労働同一賃金の根拠法→同法8条(均衡待遇)・9条(均等待遇)。派遣労働者は労働者派遣法30条の3。地域別最低賃金→最低賃金法。都道府県ごとに時間額のみで決定。派遣は派遣先の地域。子の看護等休暇→育児介護休業法16条の2。子2人以上は10日。令和7年4月から対象拡大・行事参加等も可に。完全失業率(2025年平均)→労働力調査(総務省)。低水準の横ばいが続く。「率は同率・人数も同数」という安定局面がポイント。就業者数(2025年平均)→労働力調査。人手不足を背景に女性・高齢者の労働参加が進み、就業者数は増加基調が続く。春季賃上げ(令和7年)→厚労省・民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況(資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労組あり企業)。歴史的な高水準が継続。有効求人倍率(令和7年平均)→一般職業紹介状況(厚労省)。1倍超=求人が求職を上回る状態は維持しつつ、緩やかに低下している。法定雇用率の対象→常用労働者数に法定雇用率を乗じて算定(2.5%等・段階的引上げ)。派遣の個人単位の期間制限→労働者派遣法35条の3。事業所単位の3年(延長可)と異なり、個人単位は延長不可。無期転換ルール→労働契約法18条。通算5年超の反復更新で無期転換申込権。使用者は拒否不可。総実労働時間(2025年)→毎月勤労統計調査。パート比率の上昇で「計」は長期的に減少傾向。一般とパートで約2倍の開きがある構造も問われる。育児休業取得率(令和6年度)→雇用均等基本調査。男性の取得率が2年連続で10pt超の急上昇。取得した男性の8割超が産後パパ育休を利用。

社会保険労務士試験 今年の変更点(法改正・出題範囲)→

用語は、読むより「思い出す」と定着する。

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