中断・逸脱の例外
日常生活上必要な行為とは?
意味
労災保険法7条3項ただし書。日用品の購入・通院・選挙・介護等。その最中は通勤外、経路復帰後は通勤に戻る。
?社会保険労務士試験での問われ方
通勤の中断・逸脱でも例外的に通勤と認められるのは?
答え:日常生活上必要な行為
✓覚え方
「買い物してる間はダメ、道に戻ればセーフ」——復帰後だけ保護。
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