不当労働行為の救済機関

労働委員会とは?

意味

労働組合法27条。都道府県労委→中央労委の二段階。裁判所への提訴も別途可能。

?社会保険労務士試験での問われ方

不当労働行為の救済申立先は?
答え:労働委員会

覚え方

「組合いじめは委員会へ」——裁判より先に専門機関。

労働委員会」を、演習で定着させる。

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