待期期間 横断整理

雇用保険の基本手当=通算7日/健保の傷病手当金=連続3日(待期完成後4日目から支給)/労災の休業(補償)給付=通算3日(待期中は事業主が労基法の休業補償)とは?

意味

健保だけ「連続」3日、雇用・労災は「通算」。労災の待期3日分を事業主が補償する点は択一の定番ひっかけ。

?社会保険労務士試験での問われ方

雇用保険・健康保険・労災保険の「待期」の違いは?
答え:雇用保険の基本手当=通算7日/健保の傷病手当金=連続3日(待期完成後4日目から支給)/労災の休業(補償)給付=通算3日(待期中は事業主が労基法の休業補償)

覚え方

『雇用ナナ(7)・健保レンゾク3・労災ツウサン3』

雇用保険の基本手当=通算7日/健保の傷病手当金=連続3日(待期完成後4日目から支給)/労災の休業(補償)給付=通算3日(待期中は事業主が労基法の休業補償)」を、演習で定着させる。

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ukamiru 用語集 · 社会保険労務士試験

雇用保険の基本手当=通算7日/健保の傷病手当金=連続3日(待期完成後4日目から支給)/労災の休業(補償)給付=通算3日(待期中は事業主が労基法の休業補償)とは?意味と社会保険労務士試験での問われ方|ukamiru 用語集