不服申立て 横断整理
労災・雇用=労働者災害補償保険審査官等へ審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)→ 労働保険審査会へ再審査請求(2か月以内)/健保・厚年・国年=社会保険審査官(3か月以内)→ 社会保険審査会(2か月以内)とは?
意味
審査請求3か月・再審査請求2か月はどの制度も共通。二審制(審査官→審査会)の構造も横断で同じ。
?社会保険労務士試験での問われ方
労働保険・社会保険の審査請求ルートと期限は?
答え:労災・雇用=労働者災害補償保険審査官等へ審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)→ 労働保険審査会へ再審査請求(2か月以内)/健保・厚年・国年=社会保険審査官(3か月以内)→ 社会保険審査会(2か月以内)
✓覚え方
『みっつき申立て・ふたつき再審査、労働と社保で窓口が違うだけ』
「労災・雇用=労働者災害補償保険審査官等へ審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)→ 労働保険審査会へ再審査請求(2か月以内)/健保・厚年・国年=社会保険審査官(3か月以内)→ 社会保険審査会(2か月以内)」を、演習で定着させる。
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