傷病手当金の支給
1日につき標準報酬日額(直近12か月平均の30分の1)の3分の2/支給開始日から通算1年6か月とは?
意味
令和4年1月から「連続」ではなく「通算」1年6か月に改正済み。復職期間は支給期間にカウントされない。
?社会保険労務士試験での問われ方
傷病手当金の支給額と支給期間は?
答え:1日につき標準報酬日額(直近12か月平均の30分の1)の3分の2/支給開始日から通算1年6か月
✓覚え方
『さんぶんのに、つうさん いちねんはん』。
「1日につき標準報酬日額(直近12か月平均の30分の1)の3分の2/支給開始日から通算1年6か月」を、演習で定着させる。
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