傷病手当金の支給

1日につき標準報酬日額(直近12か月平均の30分の1)の3分の2/支給開始日から通算1年6か月とは?

意味

令和4年1月から「連続」ではなく「通算」1年6か月に改正済み。復職期間は支給期間にカウントされない。

?社会保険労務士試験での問われ方

傷病手当金の支給額と支給期間は?
答え:1日につき標準報酬日額(直近12か月平均の30分の1)の3分の2/支給開始日から通算1年6か月

覚え方

『さんぶんのに、つうさん いちねんはん』。

1日につき標準報酬日額(直近12か月平均の30分の1)の3分の2/支給開始日から通算1年6か月」を、演習で定着させる。

社会保険労務士試験の過去問を、一問ごとの8-ways解説つきで。まずは無料で。

無料ではじめる →

ukamiru 用語集 · 社会保険労務士試験

1日につき標準報酬日額(直近12か月平均の30分の1)の3分の2/支給開始日から通算1年6か月とは?意味と社会保険労務士試験での問われ方|ukamiru 用語集