「5年」の時効・保存期間 横断整理

退職手当の請求権=5年/年金給付を受ける権利(基本権)=5年/労災の障害(補償)給付・遺族(補償)給付=5年/賃金台帳等の記録保存=5年(当分の間3年)とは?

意味

労災は「療養・休業・葬祭料=2年、障害・遺族=5年」の内部対比も頻出。年金の支分権(各支払期の受取り)も5年で消滅。

?社会保険労務士試験での問われ方

「5年」がキーワードになる時効・保存期間は?
答え:退職手当の請求権=5年/年金給付を受ける権利(基本権)=5年/労災の障害(補償)給付・遺族(補償)給付=5年/賃金台帳等の記録保存=5年(当分の間3年)

覚え方

『大きいお金(退職手当・年金・障害・遺族)は5年待ってくれる』

退職手当の請求権=5年/年金給付を受ける権利(基本権)=5年/労災の障害(補償)給付・遺族(補償)給付=5年/賃金台帳等の記録保存=5年(当分の間3年)」を、演習で定着させる。

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ukamiru 用語集 · 社会保険労務士試験

退職手当の請求権=5年/年金給付を受ける権利(基本権)=5年/労災の障害(補償)給付・遺族(補償)給付=5年/賃金台帳等の記録保存=5年(当分の間3年)とは?意味と社会保険労務士試験での問われ方|ukamiru 用語集