労基法の罰則 最重ライン
強制労働の禁止(労基法5条)違反=1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金(労基法で最重)。次いで中間搾取(6条)・最低年齢(56条)違反等とは?
意味
刑名は 2025年6月施行の改正で「懲役」から「拘禁刑」に変更済み——本試験の条文表記も拘禁刑になる初年度。
?社会保険労務士試験での問われ方
労基法で最も重い罰則が科される違反は?
答え:強制労働の禁止(労基法5条)違反=1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金(労基法で最重)。次いで中間搾取(6条)・最低年齢(56条)違反等
✓覚え方
『人を縛る5条が一番重い。イチジュウ(1〜10年)とサンビャク(300万)』
「強制労働の禁止(労基法5条)違反=1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金(労基法で最重)。次いで中間搾取(6条)・最低年齢(56条)違反等」を、演習で定着させる。
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