資格喪失後の傷病手当金
継続1年以上とは?
意味
健康保険法104条。喪失日の前日まで継続1年以上+喪失時に受給中(又は受給できる状態)であること。
?社会保険労務士試験での問われ方
資格喪失後も傷病手当金を継続受給するのに必要な被保険者期間は?
答え:継続1年以上
✓覚え方
「1年勤めた実績が退職後も守ってくれる」——任継とは別ルートの継続給付。
「継続1年以上」を、演習で定着させる。
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