平均賃金の算定期間
3か月とは?
意味
労働基準法12条。算定事由発生日以前3か月間の賃金総額を総日数で除す。
?社会保険労務士試験での問われ方
平均賃金の算定に用いるのは直前の何か月分の賃金?
答え:3か月
✓覚え方
「平均は季節ひとつ分」——春夏秋冬の一季節=3か月で均す。
「3か月」を、演習で定着させる。
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