寡婦年金と死亡一時金

どちらか一方とは?

意味

国民年金法52条の6。両方の要件を満たすときは選択受給。

?社会保険労務士試験での問われ方

寡婦年金と死亡一時金は両方受給できる?
答え:どちらか一方

覚え方

「二つの弔いは選べるが重ねられない」——選択制の代表例。

どちらか一方」を、演習で定着させる。

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