寡婦年金と死亡一時金
どちらか一方とは?
意味
国民年金法52条の6。両方の要件を満たすときは選択受給。
?社会保険労務士試験での問われ方
寡婦年金と死亡一時金は両方受給できる?
答え:どちらか一方
✓覚え方
「二つの弔いは選べるが重ねられない」——選択制の代表例。
「どちらか一方」を、演習で定着させる。
過去問で演習する →社会保険労務士試験の過去問を、一問ごとの8-ways解説つきで。まずは無料で。
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
ukamiru 用語集 · 社会保険労務士試験
