消滅時効「2年」の横断整理

健保・厚年・労働保険の保険料徴収権=2年/国民年金保険料の徴収権=2年/労基法の災害補償等の請求権=2年(※賃金請求権は当分の間3年)とは?

意味

保険料の徴収権はどの制度も2年で統一。労基法上の請求権も原則2年だが、賃金請求権だけは2020年改正で5年(当分の間3年)に延長された点がひっかけの定番。

?社会保険労務士試験での問われ方

消滅時効・徴収権が「2年」のものは?(保険料・労基の災害補償)
答え:健保・厚年・労働保険の保険料徴収権=2年/国民年金保険料の徴収権=2年/労基法の災害補償等の請求権=2年(※賃金請求権は当分の間3年)

覚え方

『保険料はぜんぶ2年、賃金だけ3年に逃げた』

健保・厚年・労働保険の保険料徴収権=2年/国民年金保険料の徴収権=2年/労基法の災害補償等の請求権=2年(※賃金請求権は当分の間3年)」を、演習で定着させる。

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ukamiru 用語集 · 社会保険労務士試験

健保・厚年・労働保険の保険料徴収権=2年/国民年金保険料の徴収権=2年/労基法の災害補償等の請求権=2年(※賃金請求権は当分の間3年)とは?意味と社会保険労務士試験での問われ方|ukamiru 用語集