自己都合離職の給付制限短縮
原則2か月 → 原則1か月(教育訓練等を受けた場合は給付制限なし)とは?
意味
リ・スキリングによる転職円滑化のための改正。5年以内に3回以上の自己都合離職は3か月。
?社会保険労務士試験での問われ方
自己都合離職の基本手当の給付制限は令和7年4月からどうなった?
答え:原則2か月 → 原則1か月(教育訓練等を受けた場合は給付制限なし)
✓覚え方
『学べば即、辞めても1か月』。
「原則2か月 → 原則1か月(教育訓練等を受けた場合は給付制限なし)」を、演習で定着させる。
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