給付率 横断整理(2/3・60%・67%)

健保の傷病手当金=標準報酬日額の 2/3/労災の休業(補償)給付=給付基礎日額の 60%(+特別支給金 20%=計 80%)/育児休業給付=休業開始時賃金の 67%(181日目から 50%)とは?

意味

2/3 ≒ 66.7% と 67% は数字が紛らわしい出題ポイント。労災は特別支給金を合わせた実質 80% まで問われる。

?社会保険労務士試験での問われ方

傷病手当金・労災休業給付・育児休業給付の給付率は?
答え:健保の傷病手当金=標準報酬日額の 2/3/労災の休業(補償)給付=給付基礎日額の 60%(+特別支給金 20%=計 80%)/育児休業給付=休業開始時賃金の 67%(181日目から 50%)

覚え方

『健保はサンブンノニ、労災はロクマル+ニマル、育児はロクナナ』

健保の傷病手当金=標準報酬日額の 2/3/労災の休業(補償)給付=給付基礎日額の 60%(+特別支給金 20%=計 80%)/育児休業給付=休業開始時賃金の 67%(181日目から 50%)」を、演習で定着させる。

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ukamiru 用語集 · 社会保険労務士試験

健保の傷病手当金=標準報酬日額の 2/3/労災の休業(補償)給付=給付基礎日額の 60%(+特別支給金 20%=計 80%)/育児休業給付=休業開始時賃金の 67%(181日目から 50%)とは?意味と社会保険労務士試験での問われ方|ukamiru 用語集