社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験|第百二十五条(介護給付費交付金)「前項の第二号被保険者負担率はすべての市町村に係る被保険者の見込数の総」、第七十…

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:hard
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百二十五条(介護給付費交付金)「前項の第二号被保険者負担率はすべての市町村に係る被保険者の見込数の総」、第七十五条(変更の届出等)「指定居宅サービス事業者は当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚」、第五十六条(介護予防福祉用具購入費の支給)「介護予防福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同項」、第百十五条の九(指定の取消し等)「指定介護予防サービス事業者が法人である場合においてその役員等のうちに」、第七十八条の五(変更の届出等)「指定地域密着型サービス事業者は当該指定地域密着型サービス地域密着型介」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第七十五条(変更の届出等)については、指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、六十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2介護保険法の第五十六条(介護予防福祉用具購入費の支給)については、介護予防福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の四十五に相当する額を超える場合における当該介護予防福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
3介護保険法の第百十五条の九(指定の取消し等)については、指定介護予防サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五十年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
4介護保険法の第七十八条の五(変更の届出等)については、指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の九月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
5介護保険法の第百二十五条(介護給付費交付金)については、前項の第二号被保険者負担率は、すべての市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第二号被保険者の見込数の総数の割合に二分の一を乗じて得た率を基準として設定するものとし、三年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
正解
5.介護保険法の第百二十五条(介護給付費交付金)については、前項の第二号被保険者負担率は、すべての市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第二号被保険者の見込数の総数の割合に二分の一を乗じて得た率を基準として設定するものとし、三年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。

介護保険法の第百二十五条(介護給付費交付金)の根拠文では、該当箇所が「三年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第七十五条(変更の届出等)では「六十日以内」ではなく「十日以内」とされる。
2 ×介護保険法の第五十六条(介護予防福祉用具購入費の支給)では「百分の四十五」ではなく「百分の九十」とされる。
3 ×介護保険法の第百十五条の九(指定の取消し等)では「五十年以内」ではなく「五年以内」とされる。
4 ×介護保険法の第七十八条の五(変更の届出等)では「九月」ではなく「一月」とされる。
5 ○介護保険法の第百二十五条(介護給付費交付金)の根拠文では、該当箇所が「三年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0160

【社会保険労務士試験】第百二十五条(介護給付費交付金)「前項の第二号被保険者負担率…|正解「介護保険法の第百二十五条(介…」|ukamiru 過去問