社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二条(医療保険制度の改革等)「政府は当該基本方針に基づいてできるだけ速やかに第二号に掲げる事項につ」、第二十八条(組合会の招集)「組合会議員がその定数の三分の一以上の同意を得て会議の目的である事項及」、第二条(医療保険制度の改革等)「医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合につ」、第二十八条(組合会の招集)「理事は規約の定めるところにより毎年度要件通常組合会を招集しなければな」、第百十条の二(賦課決定の期間制限)「保険料の賦課決定は当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民健康保険法の第二十八条(組合会の招集)については、組合会議員が、その定数の三分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から起算して九十日以内に、臨時組合会を招集しなければならない。
2国民健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十五を維持するものとする。
3国民健康保険法の第二十八条(組合会の招集)については、理事は、規約の定めるところにより、毎年度二十回通常組合会を招集しなければならない。
4国民健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第二号に掲げる事項についてはおおむね二年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。
5国民健康保険法の第百十条の二(賦課決定の期間制限)については、保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあっては、当該保険料を課することができることとなつた日とする。次項において同じ。)の翌日から起算して二十五年を経過した日以後においては、することができない。
正解
4.国民健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第二号に掲げる事項についてはおおむね二年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。
国民健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民健康保険法の第二十八条(組合会の招集)では「九十日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
2 ×国民健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「百分の七十五」ではなく「百分の七十」とされる。
3 ×国民健康保険法の第二十八条(組合会の招集)では「二十回」ではなく「一回」とされる。
4 ○国民健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
5 ×国民健康保険法の第百十条の二(賦課決定の期間制限)では「二十五年」ではなく「二年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0159
