社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:easy
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第八十二条の二(都道府県国民健康保険運営方針)「都道府県は都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都」、第七十二条の二(都道府県の特別会計への繰入れ)「都道府県は都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図り及び当該都」、第二十三条(役員)「理事の定数は要件監事の定数は二人以上としそれぞれ規約で定める」、第百二十五条「組合又は連合会が第二十七条第四項第八十六条において準用する場合を含む」、第百十条の二(賦課決定の期間制限)「保険料の賦課決定は当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民健康保険法の第七十二条の二(都道府県の特別会計への繰入れ)については、都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の百分の二十に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2国民健康保険法の第二十三条(役員)については、理事の定数は十人以上、監事の定数は二人以上とし、それぞれ規約で定める。
3国民健康保険法の第百二十五条については、組合又は連合会が、第二十七条第四項(第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、第百六条第一項の規定による報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は第百八条第一項の規定による命令に違反したときは、その役員又は清算人を百五十万円以下の過料に処する。
4国民健康保険法の第百十条の二(賦課決定の期間制限)については、保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあっては、当該保険料を課することができることとなつた日とする。次項において同じ。)の翌日から起算して四年を経過した日以後においては、することができない。
5国民健康保険法の第八十二条の二(都道府県国民健康保険運営方針)については、都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、おおむね六年ごとに、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(以下「都道府県国民健康保険運営方針」という。)を定めるものとする。
正解
5.国民健康保険法の第八十二条の二(都道府県国民健康保険運営方針)については、都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、おおむね六年ごとに、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(以下「都道府県国民健康保険運営方針」という。)を定めるものとする。

国民健康保険法の第八十二条の二(都道府県国民健康保険運営方針)の根拠文では、該当箇所が「六年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民健康保険法の第七十二条の二(都道府県の特別会計への繰入れ)では「百分の二十」ではなく「百分の九」とされる。
2 ×国民健康保険法の第二十三条(役員)では「十人以上」ではなく「五人以上」とされる。
3 ×国民健康保険法の第百二十五条では「百五十万円」ではなく「二十万円」とされる。
4 ×国民健康保険法の第百十条の二(賦課決定の期間制限)では「四年」ではなく「二年」とされる。
5 ○国民健康保険法の第八十二条の二(都道府県国民健康保険運営方針)の根拠文では、該当箇所が「六年」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0165

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