社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百九十二条(審査請求の期間及び方式)「審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して要件に文書又は」、第二百十五条「連合会は規約の定めるところによりその施設介護保険事業関係業務に限るの」、第八十六条の二(指定の更新)「第四十八条第一項第一号の指定は要件ごとにその更新を受けなければその期」、第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)「申請者が指定の申請前要件に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行」、第二条(介護保険)「前項の保険給付は要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われる」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第二百十五条については、連合会は、規約の定めるところにより、その施設(介護保険事業関係業務に限る。)の使用に関し百万円以下の過怠金を徴収することができる。
2介護保険法の第八十六条の二(指定の更新)については、第四十八条第一項第一号の指定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)については、申請者が、指定の申請前十年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
4介護保険法の第二条(介護保険)については、前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に三十分配慮して行われなければならない。
5介護保険法の第百九十二条(審査請求の期間及び方式)については、審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内に、文書又は口頭でしなければならない。
正解
5.介護保険法の第百九十二条(審査請求の期間及び方式)については、審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内に、文書又は口頭でしなければならない。
介護保険法の第百九十二条(審査請求の期間及び方式)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×介護保険法の第二百十五条では「百万円」ではなく「十万円」とされる。
2 ×介護保険法の第八十六条の二(指定の更新)では「二年」ではなく「六年」とされる。
3 ×介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)では「十年以内」ではなく「五年以内」とされる。
4 ×介護保険法の第二条(介護保険)では「三十分」ではなく「十分」とされる。
5 ○介護保険法の第百九十二条(審査請求の期間及び方式)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0170
