社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)「申請者が指定の申請前要件に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行」、第二百十五条「連合会は規約の定めるところによりその施設介護保険事業関係業務に限るの」、第百九十二条(審査請求の期間及び方式)「審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して要件に文書又は」、第百五十七条(延滞金)「延滞金の計算において前二項の納付金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第百二十四条(市町村の一般会計における負担)「市町村は政令で定めるところによりその一般会計において特定地域支援事業」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第二百十五条については、連合会は、規約の定めるところにより、その施設(介護保険事業関係業務に限る。)の使用に関し五万円以下の過怠金を徴収することができる。
2介護保険法の第百九十二条(審査請求の期間及び方式)については、審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して一月以内に、文書又は口頭でしなければならない。
3介護保険法の第百五十七条(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の納付金の額に三百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4介護保険法の第百二十四条(市町村の一般会計における負担)については、市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、特定地域支援事業支援額の百分の三十に相当する額を負担する。
5介護保険法の第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)については、申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
正解
5.介護保険法の第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)については、申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
介護保険法の第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×介護保険法の第二百十五条では「五万円」ではなく「十万円」とされる。
2 ×介護保険法の第百九十二条(審査請求の期間及び方式)では「一月以内」ではなく「三月以内」とされる。
3 ×介護保険法の第百五十七条(延滞金)では「三百円」ではなく「千円」とされる。
4 ×介護保険法の第百二十四条(市町村の一般会計における負担)では「百分の三十」ではなく「百分の二十五」とされる。
5 ○介護保険法の第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0175
