社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第七十三条(出産育児一時金)「被保険者であった者がその資格を喪失した日後に出産したことにより前項の」、第九十四条(行方不明手当金の額)「行方不明手当金の額は要件につき被保険者が行方不明となった当時の標準報」、第六条(船員保険協議会)「船員保険協議会の委員は要件以内とし船舶所有者被保険者及び船員保険事業」、第七十四条(出産手当金)「被保険者であった者がその資格を喪失した日後の期間に係る前項の規定によ」、第二条(定義)「この法律において賞与とは賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称である」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1船員保険法の第九十四条(行方不明手当金の額)については、行方不明手当金の額は、三日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
2船員保険法の第七十三条(出産育児一時金)については、被保険者であった者がその資格を喪失した日後に出産したことにより前項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より六月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
3船員保険法の第六条(船員保険協議会)については、船員保険協議会の委員は、五人以内とし、船舶所有者、被保険者及び船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
4船員保険法の第七十四条(出産手当金)については、被保険者であった者がその資格を喪失した日後の期間に係る前項の規定による出産手当金の支給を受けるには、被保険者であった者が第十二条の規定によりその資格を喪失した日前に出産したこと又は同条の規定によりその資格を喪失した日から十二月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
5船員保険法の第二条(定義)については、この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、六月を超える期間ごとに受けるものをいう。
正解
2.船員保険法の第七十三条(出産育児一時金)については、被保険者であった者がその資格を喪失した日後に出産したことにより前項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より六月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。

船員保険法の第七十三条(出産育児一時金)の根拠文では、該当箇所が「六月以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×船員保険法の第九十四条(行方不明手当金の額)では「三日」ではなく「一日」とされる。
2 ○船員保険法の第七十三条(出産育児一時金)の根拠文では、該当箇所が「六月以内」である。
3 ×船員保険法の第六条(船員保険協議会)では「五人」ではなく「十二人」とされる。
4 ×船員保険法の第七十四条(出産手当金)では「十二月以内」ではなく「六月以内」とされる。
5 ×船員保険法の第二条(定義)では「六月」ではなく「三月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0182

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