社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:easy
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二十五条の十三(成立の届出等)「社会保険労務士法人は成立したときは成立の日から要件以内に登記事項証明」、第二十五条の四十四(事業計画等)「連合会は試験事務を行う場合において毎事業年度試験事務に係る事業報告書」、第十九条(帳簿の備付け及び保存)「開業社会保険労務士は前項の帳簿をその関係書類とともに帳簿閉鎖の時から」、第二十五条の二十三(合併)「社会保険労務士法人は合併したときは合併の日から要件以内に登記事項証明」、第七十三条(検討)「政府は行政機関等に係る申請届出処分の通知その他の手続において個人の氏」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1社会保険労務士法の第二十五条の四十四(事業計画等)については、連合会は、試験事務を行う場合において、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後十二月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。
2社会保険労務士法の第十九条(帳簿の備付け及び保存)については、開業社会保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から三年間保存しなければならない。
3社会保険労務士法の第二十五条の二十三(合併)については、社会保険労務士法人は、合併したときは、合併の日から一週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する社会保険労務士法人にあっては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
4社会保険労務士法の第七十三条(検討)については、政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後六年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5社会保険労務士法の第二十五条の十三(成立の届出等)については、社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会(以下「主たる事務所の所在地の社会保険労務士会」という。)を経由して、連合会に届け出なければならない。
正解
5.社会保険労務士法の第二十五条の十三(成立の届出等)については、社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会(以下「主たる事務所の所在地の社会保険労務士会」という。)を経由して、連合会に届け出なければならない。

社会保険労務士法の第二十五条の十三(成立の届出等)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×社会保険労務士法の第二十五条の四十四(事業計画等)では「十二月以内」ではなく「三月以内」とされる。
2 ×社会保険労務士法の第十九条(帳簿の備付け及び保存)では「三年間」ではなく「二年間」とされる。
3 ×社会保険労務士法の第二十五条の二十三(合併)では「一週間」ではなく「二週間」とされる。
4 ×社会保険労務士法の第七十三条(検討)では「六年以内」ではなく「一年以内」とされる。
5 ○社会保険労務士法の第二十五条の十三(成立の届出等)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0185

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