社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第八十九条(変更の届出)「指定介護老人福祉施設の開設者は開設者の住所その他の厚生労働省令で定め」、第七十七条(指定の取消し等)「指定居宅サービス事業者が法人でない事業所である場合においてその管理者」、第百十五条の九(指定の取消し等)「指定介護予防サービス事業者が法人でない事業所である場合においてその管」、第百十七条(市町村介護保険事業計画)「市町村は基本指針に即して要件を一期とする当該市町村が行う介護保険事業」、第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)「申請者と密接な関係を有する者が第百十五条の十九第二号から第五号までの」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第八十九条(変更の届出)については、指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2介護保険法の第七十七条(指定の取消し等)については、指定居宅サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前十五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
3介護保険法の第百十五条の九(指定の取消し等)については、指定介護予防サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前三年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
4介護保険法の第百十七条(市町村介護保険事業計画)については、市町村は、基本指針に即して、四十年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。
5介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)については、申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の十九第二号から第五号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五十年を経過していないとき。
正解
1.介護保険法の第八十九条(変更の届出)については、指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
介護保険法の第八十九条(変更の届出)の根拠文では、該当箇所が「十日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○介護保険法の第八十九条(変更の届出)の根拠文では、該当箇所が「十日以内」である。
2 ×介護保険法の第七十七条(指定の取消し等)では「十五年以内」ではなく「五年以内」とされる。
3 ×介護保険法の第百十五条の九(指定の取消し等)では「三年以内」ではなく「五年以内」とされる。
4 ×介護保険法の第百十七条(市町村介護保険事業計画)では「四十年」ではなく「三年」とされる。
5 ×介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)では「五十年」ではなく「五年」とされる。
社会保険に関する一般常識の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0186
