社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第七十八条の五(変更の届出等)「指定地域密着型サービス事業者は当該指定地域密着型サービス地域密着型介」、第百八十九条(合議体)「保険審査会は会長被保険者を代表する委員及び市町村を代表する委員の全員」、第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)「申請者が保険料等について当該申請をした日の前日までに納付義務を定めた」、第七十五条(変更の届出等)「指定居宅サービス事業者は当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚」、第百十五条の五(変更の届出等)「指定介護予防サービス事業者は当該指定に係る事業所の名称及び所在地その」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第百八十九条(合議体)については、保険審査会は、会長、被保険者を代表する委員及び市町村を代表する委員の全員並びに会長以外の公益を代表する委員のうちから保険審査会が指名する五十人をもって構成する合議体で、審査請求(要介護認定又は要支援認定に関する処分に対するものを除く。)の事件を取り扱う。
2介護保険法の第七十八条の五(変更の届出等)については、指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)については、申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく十二月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
4介護保険法の第七十五条(変更の届出等)については、指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十四日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5介護保険法の第百十五条の五(変更の届出等)については、指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、三日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正解
2.介護保険法の第七十八条の五(変更の届出等)については、指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
介護保険法の第七十八条の五(変更の届出等)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×介護保険法の第百八十九条(合議体)では「五十人」ではなく「二人」とされる。
2 ○介護保険法の第七十八条の五(変更の届出等)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
3 ×介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)では「十二月」ではなく「三月」とされる。
4 ×介護保険法の第七十五条(変更の届出等)では「十四日以内」ではなく「十日以内」とされる。
5 ×介護保険法の第百十五条の五(変更の届出等)では「三日以内」ではなく「十日以内」とされる。
社会保険に関する一般常識の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0187
