社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第五十七条(介護予防住宅改修費の支給)「介護予防住宅改修費の額は現に当該住宅改修に要した費用の額の要件に相当」、第九十一条(指定の辞退)「指定介護老人福祉施設は要件以上の予告期間を設けてその指定を辞退するこ」、第二百五条の四「第二百一条の二第六項の規定による命令に違反したときはその違反行為をし」、第九十四条(開設許可)「申請者が許可の申請前要件に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行」、第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)「居宅介護福祉用具購入費の額は現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第九十一条(指定の辞退)については、指定介護老人福祉施設は、十二月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
2介護保険法の第二百五条の四については、第二百一条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
3介護保険法の第九十四条(開設許可)については、申請者が、許可の申請前二十年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
4介護保険法の第五十七条(介護予防住宅改修費の支給)については、介護予防住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。
5介護保険法の第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)については、居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の四十五に相当する額とする。
正解
4.介護保険法の第五十七条(介護予防住宅改修費の支給)については、介護予防住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。
介護保険法の第五十七条(介護予防住宅改修費の支給)の根拠文では、該当箇所が「百分の九十」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×介護保険法の第九十一条(指定の辞退)では「十二月」ではなく「一月」とされる。
2 ×介護保険法の第二百五条の四では「十年」ではなく「一年」とされる。
3 ×介護保険法の第九十四条(開設許可)では「二十年以内」ではなく「五年以内」とされる。
4 ○介護保険法の第五十七条(介護予防住宅改修費の支給)の根拠文では、該当箇所が「百分の九十」である。
5 ×介護保険法の第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)では「百分の四十五」ではなく「百分の九十」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0184
