社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第五条「政府は前三条の規定による検討をするに当たって地方公共団体その他の関係」、第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)「申請者と密接な関係を有する者が第百十五条の九第一項又は第百十五条の三」、第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)「都道府県は基本指針に即して要件を一期とする介護保険事業に係る保険給付」、第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)「居宅介護福祉用具購入費の額は現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の」、第百二十四条(市町村の一般会計における負担)「市町村は政令で定めるところによりその一般会計において介護予防日常生活」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)については、申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して四年を経過していないとき。
2介護保険法の第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)については、都道府県は、基本指針に即して、二年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。
3介護保険法の第五条については、政府は、前三条の規定による検討をするに当たって、地方公共団体その他の関係者から、当該検討に係る事項に関する意見の提出があったときは、当該意見を十分に考慮しなければならない。
4介護保険法の第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)については、居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の五十に相当する額とする。
5介護保険法の第百二十四条(市町村の一般会計における負担)については、市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の百分の二・五に相当する額を負担する。
正解
3.介護保険法の第五条については、政府は、前三条の規定による検討をするに当たって、地方公共団体その他の関係者から、当該検討に係る事項に関する意見の提出があったときは、当該意見を十分に考慮しなければならない。
介護保険法の第五条の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)では「四年」ではなく「五年」とされる。
2 ×介護保険法の第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)では「二年」ではなく「三年」とされる。
3 ○介護保険法の第五条の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
4 ×介護保険法の第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)では「百分の五十」ではなく「百分の九十」とされる。
5 ×介護保険法の第百二十四条(市町村の一般会計における負担)では「百分の二」ではなく「百分の十二」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0183
