社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:easy
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)「当該特別養護老人ホームの開設者が第九十二条第一項又は第百十五条の三十」、第七十八条の十五(公募指定の有効期間等)「公募指定は第七十八条の十二において準用する第七十条の二の規定にかかわ」、第五条「政府は前三条の規定による検討をするに当たって地方公共団体その他の関係」、第二百十条「正当な理由なしに第百九十四条第一項の規定による処分に違反して出頭せず」、第七十五条(変更の届出等)「指定居宅サービス事業者は当該指定居宅サービスの事業を廃止し又は休止し」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)については、当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
2介護保険法の第七十八条の十五(公募指定の有効期間等)については、公募指定は、第七十八条の十二において準用する第七十条の二の規定にかかわらず、その指定の日から起算して十五年を超えない範囲内で当該市町村長が定める期間を経過したときは、その効力を失う。
3介護保険法の第五条については、政府は、前三条の規定による検討をするに当たって、地方公共団体その他の関係者から、当該検討に係る事項に関する意見の提出があったときは、当該意見を四十五分に考慮しなければならない。
4介護保険法の第二百十条については、正当な理由なしに、第百九十四条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかった者は、三百万円以下の罰金に処する。
5介護保険法の第七十五条(変更の届出等)については、指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の六月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正解
1.介護保険法の第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)については、当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。

介護保険法の第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○介護保険法の第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
2 ×介護保険法の第七十八条の十五(公募指定の有効期間等)では「十五年」ではなく「六年」とされる。
3 ×介護保険法の第五条では「四十五分」ではなく「十分」とされる。
4 ×介護保険法の第二百十条では「三百万円」ではなく「二十万円」とされる。
5 ×介護保険法の第七十五条(変更の届出等)では「六月」ではなく「一月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0181

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