社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:hard
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第九十九条(変更の届出等)「介護老人保健施設の開設者は第九十四条第二項の規定による許可に係る事項」、第七十八条の五(変更の届出等)「指定地域密着型サービス事業者は当該指定に係る事業所の名称及び所在地そ」、第二百十四条「市町村は条例で第三十条第一項後段第三十一条第一項後段第三十三条の三第」、第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)「申請者が保険料等について当該申請をした日の前日までに納付義務を定めた」、第百七条(開設許可)「申請者が保険料等について当該申請をした日の前日までに納付義務を定めた」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第七十八条の五(変更の届出等)については、指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、七日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
2介護保険法の第二百十四条については、市町村は、条例で、第三十条第一項後段、第三十一条第一項後段、第三十三条の三第一項後段、第三十四条第一項後段、第三十五条第六項後段、第六十六条第一項若しくは第二項又は第六十八条第一項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し百五十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)については、申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく二月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
4介護保険法の第百七条(開設許可)については、申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく一月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
5介護保険法の第九十九条(変更の届出等)については、介護老人保健施設の開設者は、第九十四条第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護老人保健施設を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正解
5.介護保険法の第九十九条(変更の届出等)については、介護老人保健施設の開設者は、第九十四条第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護老人保健施設を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

介護保険法の第九十九条(変更の届出等)の根拠文では、該当箇所が「十日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第七十八条の五(変更の届出等)では「七日以内」ではなく「十日以内」とされる。
2 ×介護保険法の第二百十四条では「百五十万円」ではなく「十万円」とされる。
3 ×介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)では「二月」ではなく「三月」とされる。
4 ×介護保険法の第百七条(開設許可)では「一月」ではなく「三月」とされる。
5 ○介護保険法の第九十九条(変更の届出等)の根拠文では、該当箇所が「十日以内」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0180

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