社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二百九条の二「正当な理由がなくて第二百一条の三第一項の規定による報告をせず若しくは」、第百七条(開設許可)「申請者が保険料等について当該申請をした日の前日までに納付義務を定めた」、第百十五条の五(変更の届出等)「指定介護予防サービス事業者は当該指定に係る事業所の名称及び所在地その」、第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)「申請者が保険料等について当該申請をした日の前日までに納付義務を定めた」、第七十八条の五(変更の届出等)「指定地域密着型サービス事業者は当該指定に係る事業所の名称及び所在地そ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第百七条(開設許可)については、申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく四月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
2介護保険法の第百十五条の五(変更の届出等)については、指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3介護保険法の第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)については、申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく十月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
4介護保険法の第二百九条の二については、正当な理由がなくて第二百一条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
5介護保険法の第七十八条の五(変更の届出等)については、指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、九十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
正解
4.介護保険法の第二百九条の二については、正当な理由がなくて第二百一条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

介護保険法の第二百九条の二の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第百七条(開設許可)では「四月」ではなく「三月」とされる。
2 ×介護保険法の第百十五条の五(変更の届出等)では「三十日以内」ではなく「十日以内」とされる。
3 ×介護保険法の第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)では「十月」ではなく「三月」とされる。
4 ○介護保険法の第二百九条の二の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。
5 ×介護保険法の第七十八条の五(変更の届出等)では「九十日以内」ではなく「十日以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0179

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