社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二十六条(届出)「第八条第一項の規定により児童手当の支給を受けている一般受給資格者個人」、第三条(定義)「この法律において児童とは要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの」、第六条(児童手当の額)「三歳未満の支給対象児童月の初日に生まれた支給対象児童にあっては出生の」、第十八条(児童手当に要する費用の負担)「被用者等でない者被用者又は公務員施設等受給資格者である公務員を除くで」、第十九条の二(都道府県から市町村に対する交付)「都道府県は市町村に対し市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1児童手当法の第二十六条(届出)については、第八条第一項の規定により児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の六月一日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。
2児童手当法の第三条(定義)については、この法律において「児童」とは、五十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
3児童手当法の第六条(児童手当の額)については、三歳未満の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあっては、出生の日から一年を経過しないもの)をいう。
4児童手当法の第十八条(児童手当に要する費用の負担)については、被用者等でない者(被用者又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)に対する十五歳未満児童手当の支給に要する費用は、その十五分の十三に相当する額につき次条第二項の規定による国からの交付金を、十五分の一に相当する額につき第十九条の二第一項の規定による都道府県からの交付金をもって充てるものとし、当該費用の十五分の一に相当する額を市町村が負担する。
5児童手当法の第十九条の二(都道府県から市町村に対する交付)については、都道府県は、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者及び被用者等でない者の六十歳以上児童手当に係る部分の九分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため当該額を交付する。
正解
1.児童手当法の第二十六条(届出)については、第八条第一項の規定により児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の六月一日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。
児童手当法の第二十六条(届出)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○児童手当法の第二十六条(届出)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
2 ×児童手当法の第三条(定義)では「五十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
3 ×児童手当法の第六条(児童手当の額)では「一年」ではなく「三年」とされる。
4 ×児童手当法の第十八条(児童手当に要する費用の負担)では「十五歳未満」ではなく「三歳未満」とされる。
5 ×児童手当法の第十九条の二(都道府県から市町村に対する交付)では「六十歳以上」ではなく「三歳以上」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0176
