社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第七十三条(検討)「政府は行政機関等に係る申請届出処分の通知その他の手続において個人の氏」、第三十六条(支給要件)「規約において要件を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要」、第四十一条(脱退一時金)「前項第一号に係る脱退一時金を受けるための要件として規約において要件を」、第百二十条「第七条第一項又は第十七条第一項第九十一条の八第二項において準用する場」、第百二十一条「基金又は連合会がこの法律の規定により基金又は連合会が行うものとされた」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1確定給付企業年金法の第三十六条(支給要件)については、規約において、二年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
2確定給付企業年金法の第四十一条(脱退一時金)については、前項第一号に係る脱退一時金を受けるための要件として、規約において、五年を超える加入者期間を定めてはならない。
3確定給付企業年金法の第百二十条については、第七条第一項又は第十七条第一項(第九十一条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした事業主又は基金若しくは連合会の役員は、五万円以下の過料に処する。
4確定給付企業年金法の第七十三条(検討)については、政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5確定給付企業年金法の第百二十一条については、基金又は連合会がこの法律の規定により基金又は連合会が行うものとされた事業以外の事業を行った場合には、これらの役員、代理人若しくは使用人、その他の従業者又は清算人は、二万円以下の過料に処する。
正解
4.確定給付企業年金法の第七十三条(検討)については、政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

確定給付企業年金法の第七十三条(検討)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×確定給付企業年金法の第三十六条(支給要件)では「二年」ではなく「二十年」とされる。
2 ×確定給付企業年金法の第四十一条(脱退一時金)では「五年」ではなく「三年」とされる。
3 ×確定給付企業年金法の第百二十条では「五万円」ではなく「百万円」とされる。
4 ○確定給付企業年金法の第七十三条(検討)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
5 ×確定給付企業年金法の第百二十一条では「二万円」ではなく「二十万円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0174

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