社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二百十条「正当な理由なしに第百九十四条第一項の規定による処分に違反して出頭せず」、第七十八条の十(指定の取消し等)「指定地域密着型サービス事業者が法人である場合においてその役員等のうち」、第百三十六条(特別徴収額の通知等)「第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知厚生労働大臣に係るものに」、第百三十六条(特別徴収額の通知等)「第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知厚生労働大臣及び特定年金」、第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)「当該特別養護老人ホームの開設者が第九十二条第一項又は第百十五条の三十」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第二百十条については、正当な理由なしに、第百九十四条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかった者は、二十万円以下の罰金に処する。
2介護保険法の第七十八条の十(指定の取消し等)については、指定地域密着型サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前六年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
3介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)については、第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(厚生労働大臣に係るものに限る。)は、当該年度の初日の属する年の七月三日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人を経由してしなければならない。
4介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)については、第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(厚生労働大臣及び特定年金保険者並びに地方公務員共済組合に係るものを除く。)は、当該年度の初日の属する年の八月十日までにしなければならない。
5介護保険法の第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)については、当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して四十年を経過しない者であるとき。
正解
1.介護保険法の第二百十条については、正当な理由なしに、第百九十四条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかった者は、二十万円以下の罰金に処する。

介護保険法の第二百十条の根拠文では、該当箇所が「二十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○介護保険法の第二百十条の根拠文では、該当箇所が「二十万円」である。
2 ×介護保険法の第七十八条の十(指定の取消し等)では「六年以内」ではなく「五年以内」とされる。
3 ×介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)では「三日」ではなく「三十一日」とされる。
4 ×介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)では「十日」ではなく「三十一日」とされる。
5 ×介護保険法の第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)では「四十年」ではなく「五年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0166

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