社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験|第百六十条の三「協会の役員は第百五十三条の六の三第一項の規定により厚生労働大臣の認可」、第百三十三条(延滞金)「…

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:hard
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百六十条の三「協会の役員は第百五十三条の六の三第一項の規定により厚生労働大臣の認可」、第百三十三条(延滞金)「延滞金を計算するに当たり徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数」、第九十四条(行方不明手当金の額)「行方不明手当金の額は要件につき被保険者が行方不明となった当時の標準報」、第百五十五条の二「第百四十三条の二第六項の規定による命令に違反したときはその違反行為を」、第八十二条(被保険者が資格を喪失した場合)「前項の規定による給付は当該被保険者の資格を喪失した日から起算して要件」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1船員保険法の第百三十三条(延滞金)については、延滞金を計算するに当たり、徴収金額に二十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2船員保険法の第九十四条(行方不明手当金の額)については、行方不明手当金の額は、九十日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
3船員保険法の第百六十条の三については、協会の役員は、第百五十三条の六の三第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、二十万円以下の過料に処する。
4船員保険法の第百五十五条の二については、第百四十三条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
5船員保険法の第八十二条(被保険者が資格を喪失した場合)については、前項の規定による給付は、当該被保険者の資格を喪失した日から起算して三月を経過するまでの間(当該被保険者がその資格を喪失しなかった場合にはその者の被扶養者となるべき事情が継続する間に限る。)に限りこれを支給する。
正解
3.船員保険法の第百六十条の三については、協会の役員は、第百五十三条の六の三第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、二十万円以下の過料に処する。

船員保険法の第百六十条の三の根拠文では、該当箇所が「二十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×船員保険法の第百三十三条(延滞金)では「二十円」ではなく「千円」とされる。
2 ×船員保険法の第九十四条(行方不明手当金の額)では「九十日」ではなく「一日」とされる。
3 ○船員保険法の第百六十条の三の根拠文では、該当箇所が「二十万円」である。
4 ×船員保険法の第百五十五条の二では「十年」ではなく「一年」とされる。
5 ×船員保険法の第八十二条(被保険者が資格を喪失した場合)では「三月」ではなく「六月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0168

【社会保険労務士試験】第百六十条の三「協会の役員は第百五十三条の六の三第一項の規定…|正解「船員保険法の第百六十条の三に…」|ukamiru 過去問