社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第四十一条(年金の支給期間及び支給期月)「障害年金及び遺族年金は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれ」、第十二条「失業手当金の支給を受ける権利は要件を経過したときは時効に因って消滅す」、第三十五条(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)「夫婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」、第百二十一条(疾病保険料率)「疾病保険料率は要件から千分の百三十までの範囲内において協会が決定する」、第二条(定義)「この法律において賞与とは賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称である」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1船員保険法の第十二条については、失業手当金の支給を受ける権利は、三年を経過したときは、時効に因って消滅する。
2船員保険法の第四十一条(年金の支給期間及び支給期月)については、障害年金及び遺族年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
3船員保険法の第三十五条(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)については、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、七十歳以上であること。
4船員保険法の第百二十一条(疾病保険料率)については、疾病保険料率は、千分の三十五から千分の百三十までの範囲内において、協会が決定するものとする。
5船員保険法の第二条(定義)については、この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、九月を超える期間ごとに受けるものをいう。
正解
2.船員保険法の第四十一条(年金の支給期間及び支給期月)については、障害年金及び遺族年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
船員保険法の第四十一条(年金の支給期間及び支給期月)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×船員保険法の第十二条では「三年」ではなく「一年」とされる。
2 ○船員保険法の第四十一条(年金の支給期間及び支給期月)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
3 ×船員保険法の第三十五条(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)では「七十歳以上」ではなく「六十歳以上」とされる。
4 ×船員保険法の第百二十一条(疾病保険料率)では「千分の三十五」ではなく「千分の四十」とされる。
5 ×船員保険法の第二条(定義)では「九月」ではなく「三月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0167
