社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:hard
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二十五条の二(指定運用方法が提示されている場合の運用の指図の特例)「前項の規定による通知を受けた企業型年金加入者が特定期間を経過した日か」、第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)「企業型年金加入者は政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところ」、第五十九条(個人型年金規約の見直し)「連合会は少なくとも要件ごとに個人型年金加入者数の動向企業型年金の実施」、第五十四条(他の制度の資産の移換)「前項の規定により資産管理機関が資産の移換を受けたときは各企業型年金加」、第七十四条の二(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換)「前項の規定により連合会が脱退一時金相当額等又は残余財産の移換を受けた」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1確定拠出年金法の第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)については、企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年二十回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。
2確定拠出年金法の第五十九条(個人型年金規約の見直し)については、連合会は、少なくとも三年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。
3確定拠出年金法の第五十四条(他の制度の資産の移換)については、前項の規定により資産管理機関が資産の移換を受けたときは、各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間(当該企業型年金加入者が四十五歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者に係る第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。
4確定拠出年金法の第二十五条の二(指定運用方法が提示されている場合の運用の指図の特例)については、前項の規定による通知を受けた企業型年金加入者が特定期間を経過した日から二週間以上で企業型年金規約で定める期間(次項において「猶予期間」という。)を経過してもなお運用の指図を行わないときは、当該企業型年金加入者は、当該通知に係る指定運用方法を選択し、かつ、当該指定運用方法にその未指図個人別管理資産の全額を充てる運用の指図を行ったものとみなす。
5確定拠出年金法の第七十四条の二(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換)については、前項の規定により連合会が脱退一時金相当額等又は残余財産の移換を受けたときは、各個人型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間(当該個人型年金加入者が三十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)として政令で定めるものは、当該個人型年金加入者等に係る第七十三条の規定により準用する第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。
正解
4.確定拠出年金法の第二十五条の二(指定運用方法が提示されている場合の運用の指図の特例)については、前項の規定による通知を受けた企業型年金加入者が特定期間を経過した日から二週間以上で企業型年金規約で定める期間(次項において「猶予期間」という。)を経過してもなお運用の指図を行わないときは、当該企業型年金加入者は、当該通知に係る指定運用方法を選択し、かつ、当該指定運用方法にその未指図個人別管理資産の全額を充てる運用の指図を行ったものとみなす。

確定拠出年金法の第二十五条の二(指定運用方法が提示されている場合の運用の指図の特例)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×確定拠出年金法の第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)では「二十回」ではなく「一回」とされる。
2 ×確定拠出年金法の第五十九条(個人型年金規約の見直し)では「三年」ではなく「五年」とされる。
3 ×確定拠出年金法の第五十四条(他の制度の資産の移換)では「四十五歳」ではなく「六十歳」とされる。
4 ○確定拠出年金法の第二十五条の二(指定運用方法が提示されている場合の運用の指図の特例)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。
5 ×確定拠出年金法の第七十四条の二(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換)では「三十歳」ではなく「六十歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0164

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