社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第三十一条(罰則)「偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は要件以下の拘禁刑」、第六条(児童手当の額)「三歳以上の支給対象児童月の初日に生まれた支給対象児童にあっては出生の」、第二十三条(時効)「児童手当の支給を受ける権利及び第十四条第一項の規定による徴収金を徴収」、第十八条(児童手当に要する費用の負担)「第一項から第三項までの規定による費用の負担については第七条の規定によ」、第八条(支給及び支払)「児童手当は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれの前月ま」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1児童手当法の第六条(児童手当の額)については、三歳以上の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあっては、出生の日から六年を経過したもの)をいう。
2児童手当法の第二十三条(時効)については、児童手当の支給を受ける権利及び第十四条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二十五年を経過したときは、時効によって消滅する。
3児童手当法の第三十一条(罰則)については、偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
4児童手当法の第十八条(児童手当に要する費用の負担)については、第一項から第三項までの規定による費用の負担については、第七条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月からその年又は翌年の七月までの間(第二十六条第一項又は第二項の規定による届出をした者にあっては、その年の八月から翌年の七月までの間)は、当該認定の請求をした際(第二十六条第一項又は第二項の規定による届出をした者にあっては、六月二日)における被用者又は被用者等でない者の区分による。
5児童手当法の第八条(支給及び支払)については、児童手当は、毎年二月、十二月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
正解
3.児童手当法の第三十一条(罰則)については、偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
児童手当法の第三十一条(罰則)の根拠文では、該当箇所が「三年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×児童手当法の第六条(児童手当の額)では「六年」ではなく「三年」とされる。
2 ×児童手当法の第二十三条(時効)では「二十五年」ではなく「二年」とされる。
3 ○児童手当法の第三十一条(罰則)の根拠文では、該当箇所が「三年」である。
4 ×児童手当法の第十八条(児童手当に要する費用の負担)では「二日」ではなく「一日」とされる。
5 ×児童手当法の第八条(支給及び支払)では「十二月」ではなく「四月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0163
