社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二十一条(役員)「理事のうち要件を理事長とし事業主において選定した代議員である理事のう」、第五十五条(掛金)「事業主は給付に関する事業に要する費用に充てるため規約で定めるところに」、第百十八条「第九十条第一項第九十一条の三十二第三項において準用する場合を含む又は」、第百二十条「第七条第一項又は第十七条第一項第九十一条の八第二項において準用する場」、第三十六条(支給要件)「要件七十歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1確定給付企業年金法の第五十五条(掛金)については、事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年二回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。
2確定給付企業年金法の第二十一条(役員)については、理事のうち一人を理事長とし、事業主において選定した代議員である理事のうちから、理事が選挙する。
3確定給付企業年金法の第百十八条については、第九十条第一項(第九十一条の三十二第三項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、当該違反行為をした者は、一月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
4確定給付企業年金法の第百二十条については、第七条第一項又は第十七条第一項(第九十一条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした事業主又は基金若しくは連合会の役員は、五万円以下の過料に処する。
5確定給付企業年金法の第三十六条(支給要件)については、三十歳以上七十歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
正解
2.確定給付企業年金法の第二十一条(役員)については、理事のうち一人を理事長とし、事業主において選定した代議員である理事のうちから、理事が選挙する。

確定給付企業年金法の第二十一条(役員)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×確定給付企業年金法の第五十五条(掛金)では「二回」ではなく「一回」とされる。
2 ○確定給付企業年金法の第二十一条(役員)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
3 ×確定給付企業年金法の第百十八条では「一月」ではなく「六月」とされる。
4 ×確定給付企業年金法の第百二十条では「五万円」ではなく「百万円」とされる。
5 ×確定給付企業年金法の第三十六条(支給要件)では「三十歳以上」ではなく「六十歳以上」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0162

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