社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二十八条(組合会の招集)「理事は規約の定めるところにより毎年度要件通常組合会を招集しなければな」、第二十八条(組合会の招集)「組合会議員がその定数の三分の一以上の同意を得て会議の目的である事項及」、第七十三条(組合に対する補助)「前項第二号の特定割合は要件を下回る割合であって健康保険法による健康保」、第三十二条の九(債権の申出の催告等)「清算人はその就職の日から要件以内に少なくとも三回の公告をもって債権者」、第百二十六条「第十五条第二項又は第八十三条第四項の規定に違反した者は要件以下の過料」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民健康保険法の第二十八条(組合会の招集)については、理事は、規約の定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。
2国民健康保険法の第二十八条(組合会の招集)については、組合会議員が、その定数の三分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から起算して十四日以内に、臨時組合会を招集しなければならない。
3国民健康保険法の第七十三条(組合に対する補助)については、前項第二号の特定割合は、百分の二十を下回る割合であって、健康保険法による健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に対する国の補助の割合及び組合の財政力を勘案して、特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれについて、政令で定めるところにより算定した割合とする。
4国民健康保険法の第三十二条の九(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から五箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
5国民健康保険法の第百二十六条については、第十五条第二項又は第八十三条第四項の規定に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。
正解
1.国民健康保険法の第二十八条(組合会の招集)については、理事は、規約の定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。
国民健康保険法の第二十八条(組合会の招集)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○国民健康保険法の第二十八条(組合会の招集)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
2 ×国民健康保険法の第二十八条(組合会の招集)では「十四日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
3 ×国民健康保険法の第七十三条(組合に対する補助)では「百分の二十」ではなく「百分の三十二」とされる。
4 ×国民健康保険法の第三十二条の九(債権の申出の催告等)では「五箇月」ではなく「二箇月」とされる。
5 ×国民健康保険法の第百二十六条では「五十万円」ではなく「十万円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0161
