社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験|第百十八条「第九十条第一項第九十一条の三十二第三項において準用する場合を含む又は」、第百二十一条「基金又は連合会…

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百十八条「第九十条第一項第九十一条の三十二第三項において準用する場合を含む又は」、第百二十一条「基金又は連合会がこの法律の規定により基金又は連合会が行うものとされた」、第七十条(存続連合会の解散等)「第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登」、第七十三条(検討)「政府は行政機関等に係る申請届出処分の通知その他の手続において個人の氏」、第百条(報告書の提出)「事業主等は毎事業年度終了後要件に厚生労働省令で定めるところにより確定」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1確定給付企業年金法の第百二十一条については、基金又は連合会がこの法律の規定により基金又は連合会が行うものとされた事業以外の事業を行った場合には、これらの役員、代理人若しくは使用人、その他の従業者又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
2確定給付企業年金法の第七十条(存続連合会の解散等)については、第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、当該承継の日から四年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
3確定給付企業年金法の第百十八条については、第九十条第一項(第九十一条の三十二第三項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
4確定給付企業年金法の第七十三条(検討)については、政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後三年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5確定給付企業年金法の第百条(報告書の提出)については、事業主等は、毎事業年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
正解
3.確定給付企業年金法の第百十八条については、第九十条第一項(第九十一条の三十二第三項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

確定給付企業年金法の第百十八条の根拠文では、該当箇所が「六月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×確定給付企業年金法の第百二十一条では「十万円」ではなく「二十万円」とされる。
2 ×確定給付企業年金法の第七十条(存続連合会の解散等)では「四年以内」ではなく「一年以内」とされる。
3 ○確定給付企業年金法の第百十八条の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
4 ×確定給付企業年金法の第七十三条(検討)では「三年以内」ではなく「一年以内」とされる。
5 ×確定給付企業年金法の第百条(報告書の提出)では「六月以内」ではなく「四月以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0158

【社会保険労務士試験】第百十八条「第九十条第一項第九十一条の三十二第三項において準…|正解「確定給付企業年金法の第百十八…」|ukamiru 過去問