社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験|第百二十三条(都道府県の負担等)「都道府県は政令で定めるところにより市町村に対し介護予防日常生活支援総」、第二条…

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:easy
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百二十三条(都道府県の負担等)「都道府県は政令で定めるところにより市町村に対し介護予防日常生活支援総」、第二条(介護保険)「前項の保険給付は要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われる」、第百二十四条(市町村の一般会計における負担)「市町村は政令で定めるところによりその一般会計において介護予防日常生活」、第二百十五条「連合会は規約の定めるところによりその施設介護保険事業関係業務に限るの」、第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)「当該特別養護老人ホームの開設者が指定の申請前要件に居宅サービス等に関」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第二条(介護保険)については、前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に五分配慮して行われなければならない。
2介護保険法の第百二十三条(都道府県の負担等)については、都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を交付する。
3介護保険法の第百二十四条(市町村の一般会計における負担)については、市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の百分の二十・五に相当する額を負担する。
4介護保険法の第二百十五条については、連合会は、規約の定めるところにより、その施設(介護保険事業関係業務に限る。)の使用に関し五十万円以下の過怠金を徴収することができる。
5介護保険法の第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)については、当該特別養護老人ホームの開設者が、指定の申請前四年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
正解
2.介護保険法の第百二十三条(都道府県の負担等)については、都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を交付する。

介護保険法の第百二十三条(都道府県の負担等)の根拠文では、該当箇所が「百分の十二」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第二条(介護保険)では「五分」ではなく「十分」とされる。
2 ○介護保険法の第百二十三条(都道府県の負担等)の根拠文では、該当箇所が「百分の十二」である。
3 ×介護保険法の第百二十四条(市町村の一般会計における負担)では「百分の二十」ではなく「百分の十二」とされる。
4 ×介護保険法の第二百十五条では「五十万円」ではなく「十万円」とされる。
5 ×介護保険法の第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)では「四年以内」ではなく「五年以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0157

【社会保険労務士試験】第百二十三条(都道府県の負担等)「都道府県は政令で定めるとこ…|正解「介護保険法の第百二十三条(都…」|ukamiru 過去問