社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:hard
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)「居宅要介護被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する居宅介護住」、第百三十六条(特別徴収額の通知等)「第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知特定年金保険者に係るもの」、第百三十六条(特別徴収額の通知等)「第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知厚生労働大臣に係るものに」、第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)「居宅介護住宅改修費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規」、第七十五条(変更の届出等)「指定居宅サービス事業者は当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)については、居宅要介護被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する居宅介護住宅改修費の額の総額は、居宅介護住宅改修費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
2介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)については、第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(特定年金保険者に係るものに限る。)は、当該年度の初日の属する年の七月三日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣を経由してしなければならない。
3介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)については、第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(厚生労働大臣に係るものに限る。)は、当該年度の初日の属する年の七月六十日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人を経由してしなければならない。
4介護保険法の第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)については、居宅介護住宅改修費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の二十五に相当する額を超える場合における当該居宅介護住宅改修費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
5介護保険法の第七十五条(変更の届出等)については、指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、一日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正解
1.介護保険法の第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)については、居宅要介護被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する居宅介護住宅改修費の額の総額は、居宅介護住宅改修費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。

介護保険法の第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)の根拠文では、該当箇所が「百分の九十」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○介護保険法の第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)の根拠文では、該当箇所が「百分の九十」である。
2 ×介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)では「三日」ではなく「三十一日」とされる。
3 ×介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)では「六十日」ではなく「三十一日」とされる。
4 ×介護保険法の第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)では「百分の二十五」ではなく「百分の九十」とされる。
5 ×介護保険法の第七十五条(変更の届出等)では「一日以内」ではなく「十日以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0156

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