社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験|第百二十一条(疾病保険料率)「疾病保険料率は要件から千分の百三十までの範囲内において協会が決定する」、第九十四条…
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百二十一条(疾病保険料率)「疾病保険料率は要件から千分の百三十までの範囲内において協会が決定する」、第九十四条(行方不明手当金の額)「行方不明手当金の額は要件につき被保険者が行方不明となった当時の標準報」、第百六十一条「被保険者又は保険給付を受けるべき者が正当な理由がなくて第百四十五条第」、第十三条(疾病任意継続被保険者の申出等)「第二条第二項の申出は被保険者の資格を喪失した日から要件にしなければな」、第七条「失業手当金は第五条に規定する一年の期間内において通算して要件を超えて」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1船員保険法の第九十四条(行方不明手当金の額)については、行方不明手当金の額は、六十日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
2船員保険法の第百六十一条については、被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第百四十五条第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。
3船員保険法の第十三条(疾病任意継続被保険者の申出等)については、第二条第二項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から十五日以内にしなければならない。
4船員保険法の第七条については、失業手当金は、第五条に規定する一年の期間内において、通算して六十日分を超えてこれを支給しない。
5船員保険法の第百二十一条(疾病保険料率)については、疾病保険料率は、千分の四十から千分の百三十までの範囲内において、協会が決定するものとする。
正解
5.船員保険法の第百二十一条(疾病保険料率)については、疾病保険料率は、千分の四十から千分の百三十までの範囲内において、協会が決定するものとする。
船員保険法の第百二十一条(疾病保険料率)の根拠文では、該当箇所が「千分の四十」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×船員保険法の第九十四条(行方不明手当金の額)では「六十日」ではなく「一日」とされる。
2 ×船員保険法の第百六十一条では「五十万円」ではなく「十万円」とされる。
3 ×船員保険法の第十三条(疾病任意継続被保険者の申出等)では「十五日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
4 ×船員保険法の第七条では「六十日分」ではなく「百二十日分」とされる。
5 ○船員保険法の第百二十一条(疾病保険料率)の根拠文では、該当箇所が「千分の四十」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0155
