社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第九十三条(組織)「審査会は被保険者を代表する委員保険者を代表する委員及び公益を代表する」、第百二十一条の二「第百十一条の二第六項の規定による命令に違反した者は要件以下の拘禁刑又」、第二条(医療保険制度の改革等)「政府は当該基本方針に基づいてできるだけ速やかに第二号に掲げる事項につ」、第百二十六条「第十五条第二項又は第八十三条第四項の規定に違反した者は要件以下の過料」、第二十八条(組合会の招集)「理事は規約の定めるところにより毎年度要件通常組合会を招集しなければな」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民健康保険法の第百二十一条の二については、第百十一条の二第六項の規定による命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2国民健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第二号に掲げる事項についてはおおむね三十年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。
3国民健康保険法の第百二十六条については、第十五条第二項又は第八十三条第四項の規定に違反した者は、五百万円以下の過料に処する。
4国民健康保険法の第九十三条(組織)については、審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各三人をもって組織する。
5国民健康保険法の第二十八条(組合会の招集)については、理事は、規約の定めるところにより、毎年度七回通常組合会を招集しなければならない。
正解
4.国民健康保険法の第九十三条(組織)については、審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各三人をもって組織する。

国民健康保険法の第九十三条(組織)の根拠文では、該当箇所が「三人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民健康保険法の第百二十一条の二では「五年」ではなく「一年」とされる。
2 ×国民健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「三十年」ではなく「二年」とされる。
3 ×国民健康保険法の第百二十六条では「五百万円」ではなく「十万円」とされる。
4 ○国民健康保険法の第九十三条(組織)の根拠文では、該当箇所が「三人」である。
5 ×国民健康保険法の第二十八条(組合会の招集)では「七回」ではなく「一回」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0154

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