社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:easy
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)「居宅要介護被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購」、第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)「申請者が保険料等について当該申請をした日の前日までに納付義務を定めた」、第百十四条の六(許可の取消し等)「介護医療院の開設者が第百七条第三項第一号の厚生労働大臣が定める者のう」、第六十九条の十四(登録の公示等)「登録試験問題作成機関はその名称又は主たる事務所の所在地を変更しようと」、第二百八条「介護給付等を受けた者が第二十四条第二項の規定による報告をせず若しくは」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)については、申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく一月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
2介護保険法の第百十四条の六(許可の取消し等)については、介護医療院の開設者が第百七条第三項第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合において、その管理者が許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前二十五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
3介護保険法の第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)については、居宅要介護被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した特定福祉用具につき支給する居宅介護福祉用具購入費の額の総額は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
4介護保険法の第六十九条の十四(登録の公示等)については、登録試験問題作成機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の五十二週間前までに、その旨を厚生労働大臣及び第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に届け出なければならない。
5介護保険法の第二百八条については、介護給付等を受けた者が、第二十四条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第二十四条の三第一項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第二十四条第二項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、五百万円以下の罰金に処する。
正解
3.介護保険法の第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)については、居宅要介護被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した特定福祉用具につき支給する居宅介護福祉用具購入費の額の総額は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。

介護保険法の第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)の根拠文では、該当箇所が「百分の九十」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)では「一月」ではなく「三月」とされる。
2 ×介護保険法の第百十四条の六(許可の取消し等)では「二十五年以内」ではなく「五年以内」とされる。
3 ○介護保険法の第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)の根拠文では、該当箇所が「百分の九十」である。
4 ×介護保険法の第六十九条の十四(登録の公示等)では「五十二週間」ではなく「二週間」とされる。
5 ×介護保険法の第二百八条では「五百万円」ではなく「三十万円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0153

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