社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二百十三条「第六十九条の七第六項又は第七項の規定に違反した者は要件以下の過料に処」、第百五十七条(延滞金)「延滞金の計算において前二項の納付金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第百六十八条(借入金及び債券)「前項の規定による長期借入金及び債券は要件に償還しなければならない」、第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)「居宅介護福祉用具購入費の額は現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の」、第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)「申請者が指定の申請前要件に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第百五十七条(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の納付金の額に二百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2介護保険法の第二百十三条については、第六十九条の七第六項又は第七項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
3介護保険法の第百六十八条(借入金及び債券)については、前項の規定による長期借入金及び債券は、三十年以内に償還しなければならない。
4介護保険法の第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)については、居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の二十五に相当する額とする。
5介護保険法の第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)については、申請者が、指定の申請前一年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
正解
2.介護保険法の第二百十三条については、第六十九条の七第六項又は第七項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
介護保険法の第二百十三条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×介護保険法の第百五十七条(延滞金)では「二百円」ではなく「千円」とされる。
2 ○介護保険法の第二百十三条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。
3 ×介護保険法の第百六十八条(借入金及び債券)では「三十年以内」ではなく「二年以内」とされる。
4 ×介護保険法の第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)では「百分の二十五」ではなく「百分の九十」とされる。
5 ×介護保険法の第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)では「一年以内」ではなく「五年以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0152
