社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験|第九十四条(行方不明手当金の額)「行方不明手当金の額は要件につき被保険者が行方不明となった当時の標準報」、第三条…

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:hard
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第九十四条(行方不明手当金の額)「行方不明手当金の額は要件につき被保険者が行方不明となった当時の標準報」、第三条「船員として船舶所有者に使用されなくなつた日まで要件以上船舶所有者に使」、第五条「失業手当金の支給を受ける期間は受給資格者が最初に船員として船舶所有者」、第三十七条(同順位者が二人以上ある場合の給付)「前三条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が要」、第百条(遺族年金の支給停止等)「遺族年金を受ける権利を有する者の所在が要件以上明らかでない場合には当」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1船員保険法の第三条については、船員として船舶所有者に使用されなくなつた日まで二箇月以上、船舶所有者に使用されたこと。
2船員保険法の第五条については、失業手当金の支給を受ける期間は、受給資格者が最初に船員として船舶所有者に使用されなくなつた日の翌日から起算して、五年間とする。
3船員保険法の第九十四条(行方不明手当金の額)については、行方不明手当金の額は、一日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
4船員保険法の第三十七条(同順位者が二人以上ある場合の給付)については、前三条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が十人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。
5船員保険法の第百条(遺族年金の支給停止等)については、遺族年金を受ける権利を有する者の所在が三十年以上明らかでない場合には、当該遺族年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。
正解
3.船員保険法の第九十四条(行方不明手当金の額)については、行方不明手当金の額は、一日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。

船員保険法の第九十四条(行方不明手当金の額)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×船員保険法の第三条では「二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
2 ×船員保険法の第五条では「五年間」ではなく「一年間」とされる。
3 ○船員保険法の第九十四条(行方不明手当金の額)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
4 ×船員保険法の第三十七条(同順位者が二人以上ある場合の給付)では「十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ×船員保険法の第百条(遺族年金の支給停止等)では「三十年」ではなく「一年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0108

【社会保険労務士試験】第九十四条(行方不明手当金の額)「行方不明手当金の額は要件に…|正解「船員保険法の第九十四条(行方…」|ukamiru 過去問