社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第九十四条(行方不明手当金の額)「行方不明手当金の額は要件につき被保険者が行方不明となった当時の標準報」、第三条「船員として船舶所有者に使用されなくなつた日まで要件以上船舶所有者に使」、第五条「失業手当金の支給を受ける期間は受給資格者が最初に船員として船舶所有者」、第三十七条(同順位者が二人以上ある場合の給付)「前三条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が要」、第百条(遺族年金の支給停止等)「遺族年金を受ける権利を有する者の所在が要件以上明らかでない場合には当」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1船員保険法の第三条については、船員として船舶所有者に使用されなくなつた日まで二箇月以上、船舶所有者に使用されたこと。
2船員保険法の第五条については、失業手当金の支給を受ける期間は、受給資格者が最初に船員として船舶所有者に使用されなくなつた日の翌日から起算して、五年間とする。
3船員保険法の第九十四条(行方不明手当金の額)については、行方不明手当金の額は、一日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
4船員保険法の第三十七条(同順位者が二人以上ある場合の給付)については、前三条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が十人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。
5船員保険法の第百条(遺族年金の支給停止等)については、遺族年金を受ける権利を有する者の所在が三十年以上明らかでない場合には、当該遺族年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。
正解
3.船員保険法の第九十四条(行方不明手当金の額)については、行方不明手当金の額は、一日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
船員保険法の第九十四条(行方不明手当金の額)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×船員保険法の第三条では「二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
2 ×船員保険法の第五条では「五年間」ではなく「一年間」とされる。
3 ○船員保険法の第九十四条(行方不明手当金の額)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
4 ×船員保険法の第三十七条(同順位者が二人以上ある場合の給付)では「十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ×船員保険法の第百条(遺族年金の支給停止等)では「三十年」ではなく「一年」とされる。
社会保険に関する一般常識の他の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)「申請者と密接な関係を有する者が…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第七十五条(変更の届出等)「指定居宅サービス事業者は当該指定居宅サービスの事業を廃…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百二十四条(市町村の一般会計における負担)「市町村は政令で定めるところによりその…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第九十六条(定足数)「審査会は被保険者を代表する委員保険者を代表する委員及び公益を…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)「申請者が指定の申請…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百条(後期高齢者交付金)「前項の後期高齢者負担率は第一号に掲げる数に第二号に掲げ…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二百五条の二「第六十九条の二十四第二項の規定による命令に違反したときはその違反行…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第九十九条(審査請求の期間及び方式)「審査請求は処分があつたことを知つた日の翌日か…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0108
