社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験|第二百五条の二「第六十九条の二十四第二項の規定による命令に違反したときはその違反行為」、第二百五条の四「第二百一…

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二百五条の二「第六十九条の二十四第二項の規定による命令に違反したときはその違反行為」、第二百五条の四「第二百一条の二第六項の規定による命令に違反したときはその違反行為をし」、第六十九条の十二(欠格条項)「この法律の規定により刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けること」、第百五十七条(延滞金)「延滞金の計算において前二項の納付金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)「申請者が指定の申請前要件に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第二百五条の四については、第二百一条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、二十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2介護保険法の第六十九条の十二(欠格条項)については、この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五十年を経過しない者であること。
3介護保険法の第百五十七条(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の納付金の額に三百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4介護保険法の第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)については、申請者が、指定の申請前十年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
5介護保険法の第二百五条の二については、第六十九条の二十四第二項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
正解
5.介護保険法の第二百五条の二については、第六十九条の二十四第二項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

介護保険法の第二百五条の二の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第二百五条の四では「二十五年」ではなく「一年」とされる。
2 ×介護保険法の第六十九条の十二(欠格条項)では「五十年」ではなく「二年」とされる。
3 ×介護保険法の第百五十七条(延滞金)では「三百円」ではなく「千円」とされる。
4 ×介護保険法の第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)では「十年以内」ではなく「五年以内」とされる。
5 ○介護保険法の第二百五条の二の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0115

【社会保険労務士試験】第二百五条の二「第六十九条の二十四第二項の規定による命令に違…|正解「介護保険法の第二百五条の二に…」|ukamiru 過去問