社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第七十四条「指定居宅サービス事業者は次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届」、第百十五条の二十四「指定介護予防支援事業者は次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届」、第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)「第二号に規定する期間内に第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止」、第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)「申請者が保険料等について当該申請をした日の前日までに納付義務を定めた」、第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)「第六号に規定する期間内に第百十五条の二十五第二項の規定による事業の廃」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第七十四条については、指定居宅サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定居宅サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定居宅介護支援事業者、他の指定居宅サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
2介護保険法の第百十五条の二十四については、指定介護予防支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前九月以内に当該指定介護予防支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定介護予防支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
3介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)については、第二号に規定する期間内に第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前七日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
4介護保険法の第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)については、申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく九月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
5介護保険法の第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)については、第六号に規定する期間内に第百十五条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前十五日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
正解
1.介護保険法の第七十四条については、指定居宅サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定居宅サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定居宅介護支援事業者、他の指定居宅サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
介護保険法の第七十四条の根拠文では、該当箇所が「一月以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○介護保険法の第七十四条の根拠文では、該当箇所が「一月以内」である。
2 ×介護保険法の第百十五条の二十四では「九月以内」ではなく「一月以内」とされる。
3 ×介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)では「七日以内」ではなく「六十日以内」とされる。
4 ×介護保険法の第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)では「九月」ではなく「三月」とされる。
5 ×介護保険法の第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)では「十五日以内」ではなく「六十日以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0121
