社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:hard
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百三十三条(延滞金)「延滞金を計算するに当たり徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数」、第七条「失業手当金は第五条に規定する一年の期間内において通算して要件を超えて」、第六十九条(傷病手当金)「傷病手当金の支給期間は同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関」、第百三十二条(保険料等の督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以上」、第四十一条(年金の支給期間及び支給期月)「障害年金及び遺族年金は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1船員保険法の第七条については、失業手当金は、第五条に規定する一年の期間内において、通算して十五日分を超えてこれを支給しない。
2船員保険法の第六十九条(傷病手当金)については、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して二年間とする。
3船員保険法の第百三十二条(保険料等の督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して五日以上を経過した日でなければならない。
4船員保険法の第百三十三条(延滞金)については、延滞金を計算するに当たり、徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5船員保険法の第四十一条(年金の支給期間及び支給期月)については、障害年金及び遺族年金は、毎年二月、三月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
正解
4.船員保険法の第百三十三条(延滞金)については、延滞金を計算するに当たり、徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

船員保険法の第百三十三条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×船員保険法の第七条では「十五日分」ではなく「百二十日分」とされる。
2 ×船員保険法の第六十九条(傷病手当金)では「二年間」ではなく「三年間」とされる。
3 ×船員保険法の第百三十二条(保険料等の督促及び滞納処分)では「五日」ではなく「十日」とされる。
4 ○船員保険法の第百三十三条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
5 ×船員保険法の第四十一条(年金の支給期間及び支給期月)では「三月」ではなく「四月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0124

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