社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第六条(児童手当の額)「次条第二項の認定に係る三歳以上の施設入所等児童月の初日に生まれた施設」、第十九条の二(都道府県から市町村に対する交付)「都道府県は市町村に対し市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童」、第十九条の二(都道府県から市町村に対する交付)「都道府県は市町村に対し市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童」、第二十六条(届出)「第八条第一項の規定により児童手当の支給を受けている一般受給資格者個人」、第六条(児童手当の額)「三歳未満の支給対象児童月の初日に生まれた支給対象児童にあっては出生の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1児童手当法の第十九条の二(都道府県から市町村に対する交付)については、都道府県は、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者等でない者の五十五歳未満児童手当に係る部分の十五分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため当該額を交付する。
2児童手当法の第十九条の二(都道府県から市町村に対する交付)については、都道府県は、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者及び被用者等でない者の六十歳以上児童手当に係る部分の九分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため当該額を交付する。
3児童手当法の第六条(児童手当の額)については、次条第二項の認定に係る三歳以上の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあっては、出生の日から三年を経過したもの)をいう。
4児童手当法の第二十六条(届出)については、第八条第一項の規定により児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の六月六十日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。
5児童手当法の第六条(児童手当の額)については、三歳未満の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあっては、出生の日から一年を経過しないもの)をいう。
正解
3.児童手当法の第六条(児童手当の額)については、次条第二項の認定に係る三歳以上の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあっては、出生の日から三年を経過したもの)をいう。
児童手当法の第六条(児童手当の額)の根拠文では、該当箇所が「三年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×児童手当法の第十九条の二(都道府県から市町村に対する交付)では「五十五歳未満」ではなく「三歳未満」とされる。
2 ×児童手当法の第十九条の二(都道府県から市町村に対する交付)では「六十歳以上」ではなく「三歳以上」とされる。
3 ○児童手当法の第六条(児童手当の額)の根拠文では、該当箇所が「三年」である。
4 ×児童手当法の第二十六条(届出)では「六十日」ではなく「一日」とされる。
5 ×児童手当法の第六条(児童手当の額)では「一年」ではなく「三年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0128
