社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)「申請者と密接な関係を有する者が第八十四条第一項又は第百十五条の三十五」、第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)「申請者と密接な関係を有する者が第百十五条の二十九の規定により指定を取」、第七十八条の八(指定の辞退)「第四十二条の二第一項本文の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所」、第五条「政府は前三条の規定による検討をするに当たって地方公共団体その他の関係」、第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)「申請者と密接な関係を有する者が第百十五条の九第一項又は第百十五条の三」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)については、申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の二十九の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過していないとき。
2介護保険法の第七十八条の八(指定の辞退)については、第四十二条の二第一項本文の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、六月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
3介護保険法の第五条については、政府は、前三条の規定による検討をするに当たって、地方公共団体その他の関係者から、当該検討に係る事項に関する意見の提出があったときは、当該意見を九十分に考慮しなければならない。
4介護保険法の第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)については、申請者と密接な関係を有する者が、第八十四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。
5介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)については、申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五十年を経過していないとき。
正解
4.介護保険法の第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)については、申請者と密接な関係を有する者が、第八十四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。
介護保険法の第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×介護保険法の第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)では「一年」ではなく「五年」とされる。
2 ×介護保険法の第七十八条の八(指定の辞退)では「六月」ではなく「一月」とされる。
3 ×介護保険法の第五条では「九十分」ではなく「十分」とされる。
4 ○介護保険法の第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
5 ×介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)では「五十年」ではなく「五年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0134
